支援費制度とは?
  支援費制度は、利用者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として
  います。つまり、利用者がサービスを選択できる仕組みです。
  支援費制度では、利用者と事業者との対等な関係に基づき、サービスを利用できる仕
  組みになっています。
利用するには?
 1.相 談
   お住まいの市町村役場等の相談機関で、希望するサービスについてお尋ねください。
   また、当園でもご相談をお受けいたしておりますので、お気軽にお電話ください。
 2.申 請
   受けたいサービスが決まりましたら、市町村役場等に支援費支給の申請をします。
 3.調 査
   申請に基づき、後日市町村役場等の担当者が訪問し、聴き取り調査を実施します。
 4.支給決定 利用者負担決定
   障害程度区分、支給量、支給期間、利用者負担額等が市町村から通知されます。
 5.受給者証の交付
   支給決定の内容が記入された受給者証が市町村から届きます。
 6.サービス利用の申し込み
   利用者が直接に希望する指定事業者や施設に受給者証を提示して、利用の申し込
   みをします。
   指定事業者や施設は、サービス内容等について、分かり易く説明をします。
 7.契 約
   指定事業者や施設とサービス利用の契約をします。
 8.サービスの利用
   契約した指定事業者や施設のサービスを利用します。利用したサービスについて、
   利用者負担額を支払います。
   施設はすみやかに個別支援計画を作成し、利用者の同意を得て、サービスの提供を
   行います。
   *代理受領について
     ・指定事業者や施設が利用者にかわって支援費を受領し、受領内容を利用者に
      通知する仕組みです。これにより、利用者が一時的に費用の全額を負担する
      必要が無くなります。
    
     
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