■支援費制度とは? |
支援費制度は、利用者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として
います。つまり、利用者がサービスを選択できる仕組みです。
支援費制度では、利用者と事業者との対等な関係に基づき、サービスを利用できる仕
組みになっています。 |
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■利用するには? |
1.相 談 |
お住まいの市町村役場等の相談機関で、希望するサービスについてお尋ねください。
また、当園でもご相談をお受けいたしておりますので、お気軽にお電話ください。 |
2.申 請 |
受けたいサービスが決まりましたら、市町村役場等に支援費支給の申請をします。 |
3.調 査 |
申請に基づき、後日市町村役場等の担当者が訪問し、聴き取り調査を実施します。 |
4.支給決定 利用者負担決定 |
障害程度区分、支給量、支給期間、利用者負担額等が市町村から通知されます。 |
5.受給者証の交付 |
支給決定の内容が記入された受給者証が市町村から届きます。 |
6.サービス利用の申し込み |
利用者が直接に希望する指定事業者や施設に受給者証を提示して、利用の申し込
みをします。
指定事業者や施設は、サービス内容等について、分かり易く説明をします。 |
7.契 約 |
指定事業者や施設とサービス利用の契約をします。 |
8.サービスの利用 |
契約した指定事業者や施設のサービスを利用します。利用したサービスについて、
利用者負担額を支払います。
施設はすみやかに個別支援計画を作成し、利用者の同意を得て、サービスの提供を
行います。 |
*代理受領について
・指定事業者や施設が利用者にかわって支援費を受領し、受領内容を利用者に
通知する仕組みです。これにより、利用者が一時的に費用の全額を負担する
必要が無くなります。
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